※2017年7月追記
「ポーランドワーキングホリデー」に興味を持っていただき、そして僕のブログに来ていただいてありがとうございます!(^^) 「ポーランド ワーキングホリデー」というキーワードで毎日多くの方にこのページを読んでいただいております!実は僕はポーランドワーキングホリデーの第一号でした!2015年12月から1年以上ポーランドに滞在をしてたくさんのポーランド人の友達を作って様々な情報を発信してきました!ポーランドにいる日本人で僕のことを知らない人はほとんどいないと思ってます笑
ポーランドに関する記事は100個以上あるので是非他の記事も読んでみていただけると嬉しく思います!^^ またワーホリに関しての質問もよくいただいているので何か質問がありましたらお気軽に「お問い合わせ」からご連絡下さい!^^
こちら→ポーランドの記事一覧
どーも!実は僕はポーランドへのワーキングホリデーを計画しています!今年から日本とポーランドがワーキングホリデー協定を結んだので珍しいもの好きな僕は心が動いてしまいました!ネット上にワーキングホリデー申請の情報がなかったので自力で申請してみました!ポーランドにワーホリをお考えの方は是非ご参考にしてみてくださいな!! :-)
2015/10/10の情報ですので最新の情報はポーランド大使館のVISA情報をご確認下さい。(^^)
ワーキングホリデーの資格要件
(1) 査証申請時に日本国内に居住していること。
(2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
(3) 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。
(4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。
(5) 有効な旅券を所持していること。(下記の要件を満たしていること。)
(6) 往復航空券の購入を証明できること。(詳細は下記参照)
(7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
(8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
(9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
(10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。
(11) 良好な健康状態にあること。
(12) 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合は「ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のためのポーランド滞在に関する情報」を参照)
ワーキングホリデーの必要書類
a) 日本国旅券(残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること)
b) 査証申請書(3,5x4,5 cmの6ヶ月以内に撮影された写真1枚)
c) ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文(A4用紙1枚、書式自由、日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
d) 購入済みの往復航空券、旅行会社あるいは航空会社発行の往復航空券予約確認
書、航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類(次項eを参照)のうちいずれか一つ
*査証申請時に航空券を購入している必要はありません。
*査証手続きの遅延、査証の発給拒否等により、購入済みの往復航空券が使用できなくなった場合においても、駐日ポーランド大使館は一切の補償を致しません。
e) 直近3ヶ月の預金高を証明する書類
*預金口座通帳(確認用)とその写し(提出用)もしくは銀行からの預金残高証明書
f) 滞在計画書(日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
g) 滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書(事前に滞在全期間をカバーする保険に加入した場合は必要ありませ
ん。)
*上記のほかに、追加書類の提出もしくは面接を要求されることがあります。
とのことなので一個ずつ説明していきますね!
ワーキングホリデーの資格要件
(1) 査証申請時に日本国内に居住していること。
・・・・これは問題ないですね。
(2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。
・・・・「目的が休暇」ということが大事です。ワーキングホリデーの目的が仕事や学校では申請は通らなくなります。これは動機作文を書くときにしっかりその意図を伝えましょう。
(3) 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。
・・・・これは自分でわかっていると思いますので大丈夫ですね。(※ 満年齢30歳の前日ということなので30歳では申請は不可能です。29歳のうちに申請をしましょう。)
(4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。
・・・・これは大丈夫でしょう。
(5) 有効な旅券を所持していること。
・・・・上にも書いてありますが、「残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること」が条件です。
(6) 往復航空券の購入を証明できること。
・・・・ワーキングホリデー申請時に必ず旅券を持っている必要はありません。実際僕は旅券を買わずに申請しました。銀行の口座残高が旅券を買うのに充分あれば大丈夫です。おそらく4000ドルくらいあればOK!!
(7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。
・・・・旅券を買っていない人はこれにプラス2000ドルくらい必要です。
(8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
・・・・これは大丈夫でしょう。
(9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。
・・・・これは大丈夫でしょう。
(10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。
・・・・これも大丈夫でしょう。
(11) 良好な健康状態にあること。
・・・・フランスへのワーキングホリデー等では健康診断書が必要になりますが、ポーランドの場合は必要ありません。
(12) 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合は「ワーキング・ホリデー制度を利用する日本人の方のためのポーランド滞在に関する情報」を参照)
・・・・クレジットカード付帯の海外保険も使用可能なのでこちらの記事をご参照下さい。また、クレジットカード付帯の海外保険は始めの3ヶ月しかカバーできないので、その場合は自分で宣誓書を作成する必要があります。(大使館に問い合わせたら書式は自由で自分で作って下さいとのこと。)
僕が作成した宣誓書でよければご利用下さい。→ 宣誓書 ポーランド ワーキングホリデー
↓次ページ「さぁ、ネットで申し込んでみよう!申し込み手順を詳しく解説」
e-Konsulatでの応募の仕方
書類が準備できたらネット上から申請日の予約しましょう!ここからは英語になるので英語が苦手な方はしっかりと調べながら進みましょう。 :-) 僕は問題なく記入することが出来ましたのでご参考になれば幸いです。
まずは e-Konsulatホームページ https://secure.e-konsulat.gov.pl にアクセスします!
まずはこの画面が出るので、Country 「JAPAN」 Diplomatic 「TOKYO」にしましょう。
するとこの画面に移動するので、「National Visa」をクリック!
注意事項が書いてあるのでしっかり目を通しましょう。読み終わったら画像の文字を入力して次に行きましょう!
そしたら、申請日の選択ができるので、ここに表示される日から選びましょう。大使館の定休日等もあるので平日全部が対応可能ではありません。申請時間は10:00~12:00になります。
ここからが大事!
ここからは間違いがないように入力しましょう!1時間以上経つとページが無効になってしまうので注意しましょう。 :-P
まずは自分の基本情報です。
Surname (s) (family name(s)) は苗字
Surname (s) at birth (previously used surname (s)) も苗字です。結婚されて苗字が変わった方は前の苗字を記入します。苗字が同じ方は同じ苗字を記入します。
First name(s) は下の名前です。
Date of birth (year-month-day) 誕生日を「1991-08-27」の形式で記入します。
Place of birth は生まれた都道府県名でOKです。(例 AICHI)
Country of birth 生まれた国
Current nationality/ies 今の国籍
Original nationality (nationality at birth) 生まれた時の国籍
Sex 性別
Martial status 結婚しているかどうか

Type of travel document 普通のパスポートだと思うのでOrdinary passport を選択しましょう。
Number of travel document パスポート番号
Date of issue (year-month-day) パスポートを発行された日(2015-01-01)の形式で記入しましょう。
Valid until (year-month-day) いつまで有効か(2025-01-01)の形式で記入しましょう。
Issued by 発行された国 「JAPAN」 と記入しましょう。
ちなみに次の10.In the case of minors….. は「未成年の場合は。。。。」って書いてあるので20歳以上の方は Does not applyにチェックして下さい。

Applicant’s home address and e-mail address 今自分が住んでいる住所を記入しましょう!State/Province は都道府県、Place は市名を記入して下さい。メールアドレスは必ず届くアドレスを記入して下さい。日本のPhone area code は「81」です。
Residence in a country other than the country of current nationality は「No」で大丈夫です。
Current occupation 現在の職業

次は自分の務めている会社の住所を記入します。僕は自分の会社の住所を記入しました。学生さんの場合は学校の情報を記入します。
21. Main purpose(s) of the journey: 旅の主な目的 これは無難に「Tourism」だけチェックすればOKです。
Destination country 目的地(国) ここはPOLANDでOKです。
Member State of first entry ここもPOLANDでOKです。
Number of entries requested ここは僕は大使館で訂正されてしまいました(笑) Multiple entriesにチェックをしましょう。
Duration of stay: 滞在日数 大体の方はMAX一年滞在したいと思うので「365」と入力すればOKです。
Intended date of arrival to the Republic of Poland (year-month-day) ポーランドに到着予定日 (例 2015-12-01)
Intended date of departure from the Republic of Poland (year-month-day) ポーランド出国予定日 (例 2016-11-30) 到着日と出国日が365日以内になるようにして下さい。下の注意をご参照下さい。
この2つは正直よく分かりませんでしたが、どちらもNOで大丈夫でした!
National visas issued during the past five years (過去5年間の間にナショナルビザを発行したかどうか)
Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa
Data of receiving person ポーランドに住んでいて自分を受け入れてくれる人・会社のデータです。僕はゲストハウスに滞在する予定なのでワルシャワ市内のゲストハウスのデータを入力しました。
33. Cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered 滞在中の生活費は誰が払うのか みなさん自分で払うと思うので「by the applicant himself/herself(申請者自身で払います)」にチェックしましょう。
Means of support during your stay 支払い手段 現金・トラベラーズチェック・クレジットカードなどから選択できるので自分が使用する予定の支払い方を選びましょう。
EU citizen data はEUに住んでいる人への欄なので Does not applyにチェックしましょう。
あとは上の3つにチェックして「Continue」をクリック!
そしたら確認画面が出てくるので記入漏れ、ミスが無いか確認しましょう。完璧だったら「Save」をクリックしましょう!
ちゃんと予約が受理されるとこのような画面が表示されます。「Print」をクリックするとpdfファイルを保存することができるので保存しましょう。また登録したメールアドレスにも添付されて送られてくるので確認しましょう。
※注意※ 記入がしっかりされていないと、この画面に行かず始めの画面に戻されてしまいます。ブラウザの戻る画面で戻れるので、戻って大文字・記号等の確認をしましょう。指定された文字を使ってしっかり入力されていれば上の画面が表示されます。 :-)

こんな感じで日時の確認メールが届くので確認しましょう!
最終確認
さぁ!あとは大使館に行くだけの状態になったら、持ち物の最終確認をしましょう!
| 申請書(ネットで作ったやつ) 2箇所にサインしましょう。 | |
|---|---|
| パスポート | |
| 通帳のコピー(念のため通帳原本も) | |
| 滞在計画書 | |
| 動機作文 | |
| 残高証明書 | |
| 海外保険加入証明書 | |
| 保険加入宣誓書 | |
| 4.5cm×3.5cm の証明写真2枚 |
ワーキングホリデー申請のために大使館へ!

ポーランド大使館へは「恵比寿駅」が一番近いです!徒歩で15分くらいで行くことができます!恵比寿駅周辺には色んなお店があるので早く到着しても時間を潰すことができます!恵比寿駅の近くのスタバは6:30からOPENするので助かります! :-)
大使館には2つ扉がありますが、「向かって右側」の扉がVISA申請用のカウンターに続いています。インターフォンを押して「ワーキングホリデーのVISAの申請をしたいです。」って日本語で言えばオートロックを開けてくれるので中のオフィスに入りましょう(^^)
オフィスに入ったら「 ワーキングホリデー の申請に来ました~」って言えば書類をチェックしてくれます。結構お固い感じかなっと思ってましたが、意外とゆるい感じで簡単に書類のチェックをしてくれました。e-Konsulatで作った申請書にちょっと間違えがあったらその場で訂正してくれます。 :-) 動機作文や滞在計画書もザット目を通してくれて受理してくれます。手数料とかは無料でした。面接とか色々聞かれるかもと思いましたが、書類を提出しただけで10分くらいで終わりました。
結果は1週間~10日後に電話で連絡をいただけます!あとは待つだけ!この経験は日本人初でしょう!
まとめ
いかがでしょうか??ポーランドのワーキングホリデーはまだ始まったばかりで情報が無く、取り扱っている代行会社もありません。ただ、他の国に比べて申請が比較的簡単だと思います。僕はあとは待つだけなのでちょっとドキドキですが、また連絡が来たら結果報告をしたいと思います! :-) 詳しいこと等で質問があればポーランドの大使館に電話すれば答えてくれると思うので連絡してみましょう。電話が繋がりにくい時があるのでメールすればすぐに返信してくれました(^^)
それではまた❢❢
※2015/10/22 追記

HELLO! 申請から8日後の本日、大使館から電話がありまして、「ワーキングホリデービザの発給が完了しました」とのことです!やったぜ!(^^) なので大使館に取りに来て下さい。とのことでした!いやー緊張した~(笑)
エージェントとかにやってもらわなくても自分でできました :-) 来週、大使館に取りに行くのでGETしたらまた更新します!
※2015/10/28 追記
本日、ポーランド大使館に行きワーキングホリデー付きのパスポートをゲットしました!!これで1年間ポーランドに滞在できます!
ちなみにポーランド大使館の受付時間がHPでは月~金(10:00~12:00)で,3月~6月の水曜日は試験的に(14:00~16:00)と書いてありますが、今も水曜日は(14:00~16:00)とのことです。
つまり、、、
月:(10:00~12:00)
火:(10:00~12:00)
水:(14:00~16:00)
木:(10:00~12:00)
金:(10:00~12:00)
となりますので注意しましょう!
※注意
カナダや、オーストラリアのワーキングホリデービザは「入国してから1年間有効」なのですが、ポーランドのビザは「申請したポーランドの出国予定日まで有効」となっています。なので、申請する時、(.29 .30 入国日.出国日)は少し遅くずらして申請すると良いと思います。仮に12月1日に入国と申請したら有効期限はそこから365日になってしまします。もし12月15日に入国しても有効期限は変わりません。シェゲン国内ならビザ無しで90日滞在可能なので11月15日にポーランドに入国してそのまま1年以上滞在することができるのこの方法を使うと良いですよって領事館の人に教えて頂きました!(^^) つまり上手くいけば15ヶ月ポーランドに滞在可能です!
ポーランドのワーキングホリデーまとめ
今回の記事をまとめると以下のようになります。
こちらの記事も読むといいかもね!
◯ショパンの歴史について(Chopin)
◯ポーランド語の必須動詞[być]をマスターしよう!
記事の反響
ポーランドの生活情報や旅情報に関しては、ポーランドワーホリ第1号の「旅人ほだ」さん@tabibitohoda のブログが役立つので、来られる方は参考にしてみて下さい。https://t.co/RkC5lpZXDO
— Kohei@ニセコでリゾバ (@maruchan_wt) 2017年7月2日
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